都心ながら下町情緒ただよう地”文京区本郷”の女性司法書士です。会社設立・相続・遺言・成年後見手続きなど「ご相談が初めて」という方もあまりかまえずにお話しください。
わからないことは、”まず「話してみること」”が一段階め。それだけでも、少し、気持ちが、ラクに、なります。
〒113-0033 東京都文京区本郷七丁目2番8号善美ビル2階
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不動産の所有者が亡くなった場合、承継者名義への変更(移転登記)が必要ですが
この度、3年以内という期限が設けられました。
*令和6年4月1日より前に相続した不動産→令和9年3月31日まで
*令和6年4月1日以降に相続した不動産→相続により取得したことを知った日から3年以内
正当な理由なく期限を超えたときは、10万円以下の過料が科される可能性もありますが、遺産分割協議が長引いている等の場合は、「相続人申告登記」という手続きを取り、罰則を免れることができます。
3年という猶予がありますが、手つかずで放置しておくと、3年という月日はあっという間です。
行うべき手続きを明確にするためにも、ぜひ一度ご相談ください。
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その後はより迅速に対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。
お知らせ
*平成25年9月24日(火)に
事務所を移転いたしました。
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司法書士みろく法務事務所
∞つながりを大切に∞
司法書士 渋谷加奈
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