都心ながら下町情緒ただよう地”文京区本郷”の女性司法書士です。会社設立・相続・遺言・成年後見手続きなど「ご相談が初めて」という方もあまりかまえずにお話しください。
わからないことは、”まず「話してみること」”が一段階め。それだけでも、少し、気持ちが、ラクに、なります。
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「法定後見制度」とは・・・法律の規定によるもの
本人の判断能力が不十分になったことにより、家庭裁判所に選任の申立てをする。
後見人の選任・権限は、裁判所の審判によって決定する
「任意後見制度」とは・・・契約によるもの
判断能力が不十分になる前の本人の意思によって定める
誰を後見人にするか・与える権限は、本人の意思で あらかじめ決められる
このふたつの一番の違いは、後見人の選任が、
本人の判断能力が不十分になる
「前」か「後」か、ということです。
判断能力が「不十分になった後」に選任する法定後見には、『後見』『保佐』『補助』の3つの類型があります。
この3つの違いは、本人の判断能力の程度の違いによるものです。
【具体例】
【具体例】
【具体例】
本人のできる範囲 | 保護者 | 保護者の権能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
同意権 | 取消権 | 追認権 | 代理権 | |||
成年被後見人 | 「日常生活に関する行為」 のみ単独でできる | 成年後見人 | - | ○ | ○ | ○ |
被保佐人 | 「民法12条1項の行為」 と 「審判で定められた行為」 以外は単独でできる | 保佐人 | ○ | ○ | ○ | △ |
被補助人 | 「審判で定められた特定の行為」 | 補助人 | ○ | ○ | ○ | △ |
これらのどの類型が本人に合致するかは、微妙なところもあり、基本的には、裁判所に提出する医師の診断書や、裁判所が行う医師の鑑定結果に基づき判断されます。
申立てから審判が下りるまでの期間は、各ケースによりますが、鑑定や事情聴取などの手続きでだいたい3~4か月程度です。
また、審判が下りると、以前の禁治産者制度のように戸籍に記載されることはなく、法定後見開始の登記がされます。
取引の際は、この登記事項証明書が後見人等の権限を証する書面となります。
その他、各類型によって、同意権・取消権・代理権などに違いがありますので、詳しい内容について、また申立てに関する詳細などの疑問点は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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