都心ながら下町情緒ただよう地”文京区本郷”の女性司法書士です。会社設立・相続・遺言・成年後見手続きなど「ご相談が初めて」という方もあまりかまえずにお話しください。
わからないことは、”まず「話してみること」”が一段階め。それだけでも、少し、気持ちが、ラクに、なります。

司法書士みろく法務事務所

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法定後見と任意後見の違い

成年後見制度は
「法定」と「任意」のふたつにわかれています

  1. 法定後見制度」とは・・・法律の規定によるもの
    本人の判断能力が不十分になったことにより家庭裁判所に選任の申立てをする。
    後見人の選任・権限は、裁判所の審判によって決定する

  2. 任意後見制度」とは・・・契約によるもの
    判断能力が不十分になる前の本人の意思によって定める
    誰を後見人にするか・与える権限は、本人の意思で あらかじめ決められる

このふたつの一番の違いは、後見人の選任が、
本人の判断能力が不十分になる
「前」か「後」かということです。

法定後見の類型

法定後見の類型

判断能力が「不十分になった後」に選任する法定後見には、『後見』『保佐』『補助』の3つの類型があります。

この3つの違いは、本人の判断能力の程度の違いによるものです。   

(1)後見・・・
「自分の行為の結果について合理的な判断をする能力」がない場合

【具体例】

  • 日常の買い物がひとりではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある人
  • 家族の名前、自分の居場所など、ごく日常的なことがわからなくなっている人
  • 完全な植物状態(意識障害)にある人
(2)保佐・・・
「自分の行為の結果について合理的な判断をする能力」が著しく不十分な場合

【具体例】

  • 日常の買い物程度は自分でできるが、重要な財産行為は自分で適切に行うことができず、常に他人の援助を受ける必要がある人
  • ある事柄はよくわかるが、他の事柄は全くわからない」「日によって、認知症の症状が出たりでなかったりする」というような症状が、重度の人
(3)補助・・・
「自分の行為の結果について合理的な判断をする能力」が不十分な場合

【具体例】

  • 日常の買い物程度は自分でできるが、重要な財産行為は自分で適切に行うことができず、常に他人の援助を受ける必要がある人
  • ある事柄はよくわかるが、他の事柄は全くわからない」「日によって、認知症の症状が出たりでなかったりする」というような症状が、重度の人
各類型の能力の範囲などを表にして整理すると・・・
 本人のできる範囲保護者保護者の権能 
同意権取消権追認権代理権
成年被後見人「日常生活に関する行為」
のみ単独でできる
成年後見人 
被保佐人「民法12条1項の行為」 と
「審判で定められた行為」
以外は単独でできる
保佐人
被補助人 

「審判で定められた特定の行為」
 以外は単独でできる

補助人

これらのどの類型が本人に合致するかは、微妙なところもあり、基本的には、裁判所に提出する医師の診断書や、裁判所が行う医師の鑑定結果に基づき判断されます。

申立てから審判が下りるまでの期間は、各ケースによりますが、鑑定や事情聴取などの手続きでだいたい3~4か月程度です。

また、審判が下りると、以前の禁治産者制度のように戸籍に記載されることはなく法定後見開始の登記がされます。
取引の際は、この登記事項証明書が後見人等の権限を証する書面となります。

その他、各類型によって、同意権・取消権・代理権などに違いがありますので、詳しい内容について、また申立てに関する詳細などの疑問点は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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