都心ながら下町情緒ただよう地”文京区本郷”の女性司法書士です。会社設立・相続・遺言・成年後見手続きなど「ご相談が初めて」という方もあまりかまえずにお話しください。
わからないことは、”まず「話してみること」”が一段階め。それだけでも、少し、気持ちが、ラクに、なります。

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住宅ローン借入・完済したとき

住宅ローンを借入したとき

一戸建て、または、マンションご購入を検討されている方。
住宅は生活の拠点。 家を買うことは、多くの人の”夢”でもあります。
それだけ一生に何回もあるわけではない、高い買い物です。

そのため、ほとんどの方は、金融機関で融資を受け、住宅ローンを組みます。

住宅ローンを組んだとき、かならずしなければならない手続き。
それは、 「抵当権の設定」です。

【抵当権】とは、いわゆる担保のことで、金融機関側から見て、融資した貸金の回収を確保するための権利です。

この抵当権を不動産に設定することによって、万が一、返済が滞った場合の貸金について、他の債権者より優先して代金を回収できます。
〈実際には、競売して、売却代金から充当します〉

この【抵当権】は、

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住宅ローンを完済したとき

”完済”・・・よい響きですね。
返済期間が短期でも、長期でも、ほっと肩の荷が下りることと思います。

しかし!ほっとする前の「もうひと手間」。
これを忘れてはなりません。
住宅についている、 【抵当権の抹消】です。

ローンを完済していれば、もう競売にかけられることはありません。

しかし、登記簿上の抵当権をすみやかに抹消しておかないと、あとでなにかとやっかいなことになります。

たとえば、抵当権者(金融機関)が合併した場合。添付する証明書が増えます。
金融機関そのものが消滅してしまった場合は、もっとやっかいです。

もしも後々、その住宅を売却して住み替えようとしても、登記簿上に抵当権が残っていては、売却ができないことになってしまいます。

抹消手続きについて

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