都心ながら下町情緒ただよう地”文京区本郷”の女性司法書士です。会社設立・相続・遺言・成年後見手続きなど「ご相談が初めて」という方もあまりかまえずにお話しください。
わからないことは、”まず「話してみること」”が一段階め。それだけでも、少し、気持ちが、ラクに、なります。
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株式会社設立手続きの流れは、だいたい 以下のようになります。
ポイントは、まず会社の機関設計を決めることです。
機関設計とは、取締役・監査役などの役員編成や、取締役会を置くか否か、株式に譲渡制限を設けるか否か、といった会社運営にあたっての内部組織の骨格です。
これにより、会社法の適用条項が変わってきます。
また、商号・目的をはじめ、会社の根本規則となる「定款」を定める際には、注意点がいくつかあります。
【商号】
<使用できる文字>
【目的】
会社は登記された目的の範囲内でのみ法人格が認められる。
また、事業目的は以下の要件を満たす必要がある。
【本店所在地】
定款には、独立最小行政区画(○○市まで)まで定めておくのが一般的。
具体的所在地まで定款に定めた場合は、移転の際、定款変更の手続きが必要になる。
表記は、「○丁目○番○号」,「○-○-○」、どちらでもOKで、ビル名・マンション名を登記するかどうかは任意。
発行可能株式数,決算期,機関設計,役員とその任期等、会社の根本規則を定める。
※発起人の印鑑証明書を準備
この時点で、発起人様の委任状、印鑑証明書(発行3ケ月以内のもの)が必要。
※会社代表印鑑を作成
定款作成日以降の日付で、代表発起人の個人口座に振り込む。
この通帳の写しが、登記申請の添付書類にもなる。
取締役会設置会社の代表取締役、また、取締役会非設置会社の各取締役について、印鑑証明書(発行3ケ月以内のもの)が必要。
提出法務局や申請時期にもよるが、申請からだいたい7~10日ほどで登記が完了し、会社謄本や印鑑カード,印鑑証明書が発行される。
設立登記が完了した証として、会社謄本が必要な場合が多い。
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*平成25年9月24日(火)に
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