都心ながら下町情緒ただよう地”文京区本郷”の女性司法書士です。会社設立・相続・遺言・成年後見手続きなど「ご相談が初めて」という方もあまりかまえずにお話しください。
わからないことは、”まず「話してみること」”が一段階め。それだけでも、少し、気持ちが、ラクに、なります。

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住宅ローンを借入したとき

一戸建て、または、マンションご購入を検討されている方。
住宅は生活の拠点。 家を買うことは、多くの人の”夢”でもあります。
それだけ一生に何回もあるわけではない、高い買い物です。

そのため、ほとんどの方は、金融機関で融資を受け、住宅ローンを組みます。

住宅ローンを組んだとき、かならずしなければならない手続き。
それは、 「抵当権の設定」です。

【抵当権】とは、いわゆる担保のことで、金融機関側から見て、融資した貸金の回収を確保するための権利です。

この抵当権を不動産に設定することによって、万が一、返済が滞った場合の貸金について、他の債権者より優先して代金を回収できます。
〈実際には、競売して、売却代金から充当します〉

この【抵当権】は、順位が肝心です。
登記を受けた順に、1番、2番とつづきますが、順位が早い方に優先権があります。
したがって、融資実行、即、登記申請をします。
つまり、不動産の売買や新築と同時にすることになるのです。(実際は連続して申請) 
 
この登記申請について、たいていは、金融機関から指定されるまま、”おまかせ”で
行われることが多いのですが、ちゃんと見積書を確認されることをおすすめします。

抵当権設定登記の登録免許税は、「債権(借入)価格 × 0.4%」ですが、
建物がある一定の要件を満たすと、「0.1%」 でよいのです。

ある一定の要件
  • 居住用であること (住民票を移す予定があること)
  • 住宅専用床面積が50㎡以上
  • マンションは、耐火か準耐火構造
  • 耐火構造の建物は築25年以内 , それ以外は築20年以内
  • 新築、または取得から1年以内にする登記

さらに、以上の要件を満たしている場合、新築建物の所有権保存、また、中古建物の所有権移転の各登記にも減税適用があります。
 
これからローンを払っていくにあたり、なるべくムダなお金は払いたくないもの。
しっかり検討してみてください。
 
見積書の内容や、報酬・登録免許税、また、金融機関での契約などでわからない点など、もしありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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