都心ながら下町情緒ただよう地”文京区本郷”の女性司法書士です。会社設立・相続・遺言・成年後見手続きなど「ご相談が初めて」という方もあまりかまえずにお話しください。
わからないことは、”まず「話してみること」”が一段階め。それだけでも、少し、気持ちが、ラクに、なります。
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”完済”・・・よい響きですね。
返済期間が短期でも、長期でも、ほっと肩の荷が下りることと思います。
しかし!ほっとする前の「もうひと手間」。
これを忘れてはなりません。
住宅についている、 【抵当権の抹消】です。
ローンを完済していれば、もう競売にかけられることはありません。
しかし、登記簿上の抵当権をすみやかに抹消しておかないと、あとでなにかとやっかいなことになります。
たとえば、抵当権者(金融機関)が合併した場合。添付する証明書が増えます。
金融機関そのものが消滅してしまった場合は、もっとやっかいです。
もしも後々、その住宅を売却して住み替えようとしても、登記簿上に抵当権が残っていては、売却ができないことになってしまいます。
通常は完済と同時に、金融機関から、『抵当権抹消登記申請書類 一式』とその注意書を渡されます。
内容は、
などです。
抵当権抹消登記の申請は、
になります。
登録免許税は、
不動産1つにつき | 1000円 |
---|
〈土地2つ・建物1つ、なら3000円、また、マンションも建物と敷地を別々に数えます〉
わりと簡易な登記申請なので、ご自身でされる方もいらっしゃいますが、申請書や添付書類の書き方など、いくつか注意点があります。
そういった煩雑さを避けて、確実に抵当権抹消をされたい方は、ぜひ当事務所までご連絡ください。
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*平成25年9月24日(火)に
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司法書士 渋谷加奈
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