都心ながら下町情緒ただよう地”文京区本郷”の女性司法書士です。会社設立・相続・遺言・成年後見手続きなど「ご相談が初めて」という方もあまりかまえずにお話しください。
わからないことは、”まず「話してみること」”が一段階め。それだけでも、少し、気持ちが、ラクに、なります。
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個人事業を法人化するにあたり、いくつか注意点があります。
まずは、資産上の問題です。 個人資産と会社資産とが、明確に区別されることになります。
現金・預金
現金・・そのまま引き継ぎ可
預金・・個人事業で使用していた個人名義の口座から引き出し、法人名義の口座に入金して引き継ぐ
※設立登記が完了すれば、法人名義の新規預金口座の開設が可能
銀行借入金
個人から法人への名義変更手続きで移すことも可能。ただし、事業の状態など、銀行の判断により
移行できないこともあるため、事前に確認が必要
売掛金・買掛金
通常は法人に引き継ぎをせず、個人で代金回収をしたり、支払をする
パソコンなどの備品類や商品在庫
引き継ぐときは・・
(1)法人設立時に「現物出資」する
(2)設立後に個人から備品・商品として買い取る
などの方法がある(注:いずれもその時点での「時価」評価で)
※個人事業者側からみれば「資産の譲渡」にあたることになる
(備品や車両については個人の譲渡所得,商品在庫については個人事業の最終売上となる)
事務所・店舗・建物の賃貸借契約
個人事業で借りていたものを継続使用する場合・・・
(1)賃貸借契約書の名義人を個人から法人に変更する。
その際、保証金については、契約切り替え時に個人から法人に引き継ぐ必要がある。
(2)個人名義で借りたまま、法人に又貸し(転貸借)する。個人と法人で新たな賃貸借契約を結ぶ。
ただし、貸主の承諾を得ることが必要。
リース契約
リース会社の許可があれば、個人から法人への名義変更可能。
契約変更不可の場合は、リース料を法人が負担する形にすればよい。
個人所有の事業用の不動産
法人に名義を移行する場合・・現物出資や設立後の買い取りによる。
ただし、税額が大きいので、個人所有のまま、法人に賃貸するのが一般的。 この場合、個人と法人との間で賃貸借契約を締結し、個人は賃料収入を不動産所得として確定申告する。
※事業廃止の日は、法人設立日の前日となる
注: 個人事業を法人化して、個人所有の不動産を法人に賃貸するようなときは、(1)(2)(4)の届出不要。
また、その不動産賃貸所得で従業員に給与を支払う場合には、(3)も不要。
個人事業税の申告(個人事業廃止に伴う場合の例外的な申告)
注: 個人事業を廃止した場合には、事業廃止後一ヶ月以内に事業税の申告をする必要がある。
事業所得が、290万円/年の事業主控除以下の場合は申告不要。 (年度途中は月割りで計算)
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お知らせ
*平成25年9月24日(火)に
事務所を移転いたしました。
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司法書士 渋谷加奈
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